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建売住宅の保証期間は10年間!どんな保証をしてもらえる?

建売住宅を購入すると、10年間は建物に欠陥があった際の保証をしてもらうことができます。しかし、具体的にどんな保証をしてもらえるのか、わからない方は多いのではないでしょうか。そこで今回の記事では、建売住宅を購入したあとの保証のことについてご紹介していきたいと思います。

建売住宅を購入するとどのような保証をしてもらえる?

建売住宅の購入後は、国土交通省が定めている品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、住宅の引き渡しが終わってから10年間は建物に欠陥があったときの保証をしてもらえます。これを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と言います。

この保証制度によって、建物に以下のような欠陥があったときは「無償修繕の依頼」や「損害賠償の請求」ができます。また、修繕が不可能な場合は「売買契約の解除」もできます。

・建物の基礎、柱、梁、外壁、屋根などの構造耐力に影響を与える部分の欠陥

・雨水の侵入を防いでくれる部分の欠陥

ここで注意しておきたいのは、瑕疵担保責任はあくまで「構造耐力上主要な部分の欠陥や不具合があったときに適用されるもの」ということです。そのほかの傷については、この保証制度の範囲外となり、別の規定が適用されます。

それが「宅地建物取引業法」に基づいた規定です。この規定では、建物の引き渡しから最低2年間は建物に傷があったときに保証してもらえます。この規定や瑕疵担保責任は、建売住宅をはじめ、分譲マンションや注文住宅を購入したときにも対象となります。

具体的な内容は、売買契約書や請負契約書に記載されていますので、購入前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

10年が過ぎたあとに建物に欠陥が見つかった場合はどうすればいい?

では、瑕疵担保責任の期間である10年を過ぎたあとに建物の欠陥が見つかったらどうすればいいのでしょうか?この場合、ハウスメーカーなどの業者が設定している保険に入っていれば、修繕費用を全額または一部補助してもらうことができます。

ただし11年目以降の保証については、瑕疵担保責任のように無条件で適用されるというわけではありません。そのため、保険に加入するためには設定されている条件をクリアする必要があります。これは保険を設定している業者によって異なりますが、一例では以下のような条件があります。

1.メンテナンスを受けていること

2.そのうえで修繕を受けていること

これはどういうことかと言うと、ハウスメーカーなどの業者が定めた年数(たとえば、5年・10年)が経過したら、住宅のメンテナンスを受けて必要であれば修繕を行なっている、ということを指しています。つまり、メンテナンスと修繕を受けていなければ保険に加入することは難しくなります。

ただ、さきほどもお話ししましたが、これはあくまで条件の一例です。保険の加入にあたって必要な条件は業者によってばらつきがあります。10年が過ぎたあとの保証のことを考えるなら事前に、住宅の仲介業者である不動産屋やハウスメーカーなどに相談しておくと良いでしょう。

瑕疵担保責任があるからといって絶対に安心とは限りません。場合によっては、建物に欠陥や不具合が見つかったとしても保証の適用外となるケースもあります。

これを防ぐ方法として、住宅の購入前に欠陥や不具合がないか調べられる「住宅診断」があります。万全な状態で新しい住宅を購入したい方は事前に、この住宅診断を受けておくことをオススメします。

まとめ

今回の記事では、建売住宅を購入したあとの保証期間についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?建売住宅の購入は一生に一度の買い物です。長く安心して住み続けるためにも、住宅の保証制度のことは頭のなかに入れておき、購入前にしっかりと確認するようにしましょう。

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